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定款の一部変更に関するお知らせ

2016年04月07日

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株式会社クリーク・アンド・リバー社

当社は、平成28年4月7日開催の取締役会において、平成28年5月26日開催予定の第26期定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更され、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、当社と取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第27条(取締役の責任免除)及び第36条(監査役の責任免除)の一部をそれぞれ新設するものです。なお、本議案のうち当社現行定款第27条の変更に関する議案の本定時株主総会への提出につきましては、各監査役の同意を得ております。

2.定款変更の内容

 変更の内容は次のとおりであります。                       (下線は変更部分を示します)

現行定款

変更案

 (取締役の責任免除)

第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

≪新設≫

 (取締役の責任免除)

第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

現行定款

変更案

 (監査役の責任免除)

第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

≪新設≫

 (監査役の責任免除)

第36条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。

3.日程

 定款変更のための定時株主総会開催日   平成28年5月26日(木)
 定款変更効力発生日           平成28年5月26日(木)

以 上




この件に関するお問い合わせ

株式会社クリーク・アンド・リバー社 経営企画部

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